本文
農地の相続をしたとき
相続等で農地を取得したとき(農地法第3条の3の届出)
相続、時効、法人の合併等により農地の権利を取得した方は、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3)
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
※農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
なお、本届出はメールでの提出も可能としますのでご利用ください。メール受付の際は、受付印等の発行はしませんが、受信した旨返信させていただきます。返信がない場合は、お手数ですが電話でご確認ください。
農業委員会あてメールアドレス:agric@city.iwade.lg.jp
相続税等の納税猶予の特例を受ける場合の適格者証明
適格者証明書は相続税、贈与税の納税猶予の特例を受けようとする場合に、税務署に提出する添付書類の一つで、農業委員会が発行するもので、農地等を相続(遺贈を含む)により取得した人が、相続税の納税猶予の特例を受ける場合の被相続人及び相続人が適格要件に該当する旨を証明します。
納税猶予を受けるには、被相続人が死亡するまで農業に従事している事が条件になります。
※注意:納税猶予は原則として、贈与や相続を受けた人がその農地等で将来にわたって農業を継続することを条件として適用されるため、納税猶予の適用中に、以下のような行為を行うと、納税猶予の全部または一部が打ち切りとなり、猶予されていた税額に加え、利子税も合わせて納めなくてはならない場合があります。
- 特例農地等の譲渡、贈与、転用、貸借、耕作の放棄などがあった場合
- 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
- 継続届を提出しなかった場合など
- 納税猶予の特例適用手続きの窓口は、税務署となりますのでお問い合わせください。
なお、本証明申請はメールでの提出も可能としますのでご利用ください。メール受付の際は、受付印等の発行はしませんが、受信した旨返信させていただきます。返信がない場合は、お手数ですが電話でご確認ください。
農業委員会あてメールアドレス:agric@city.iwade.lg.jp
適格者証明書の交付に必要な書類
相続税等の納税猶予
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 (Excelファイル/21KB)(提出部数:1部)
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 (Excelファイル/23KB)(提出部数:1部)
添付書類:位置図、登記事項証明書(写し可)、明細書
書類受理後、現地調査等を行いますので、証明書を交付するまで2週間程度を要します。
引き続き農業経営を行っている証明について
相続税又は贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている人で、3年を経過するごとに税務署に継続の届出が必要です。
その届出書の添付書類の一つが、農業委員会が発行する「引き続き農業を行っている旨の証明書」です。
また、対象農地等について特定貸付け(利用集積等)を行っている場合は、「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」も追加して必要です。
・引き続き農業を行っている旨の証明書 (Excelファイル/19KB)(納税猶予を受けた農地を自作している場合)
・引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書 (Excelファイル/20KB)(納税猶予を受けた農地を農業公社を介した貸借等をしている場合)
証明願の記入方法
証明願の文中で、受けている「納税猶予の種類」を指定してください。不要な方に二重線若しくは、文字を削除してください。
「証明する期間」の記入について、始期は、前回(3年前)の証明書に記載している終期日付の翌日となります。不明な場合は空欄で構いません。終期は、今回の申請日を記入してください。
明細書は、以下のとおり記入してください。
「引き続き農業を行っている旨の証明書」は、納税猶予を受けているすべての農地を記入してください。
「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」は、貸借等をしている農地のみを記入してください。
※申請はメールでの提出も可能としますので、下記農業委員会あてメールアドレスに送信ください。メール受付の際は、受信した旨返信させていただきます。返信がない場合は、お手数ですが電話でご確認ください。
現地調査等を実施しますので、証明書発行まで1週間程度期間を要します。
証明書の受け取りは、農業委員会までお越しください。




