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令和8年度の主な税制改正について

ページID:0013619 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

個人住民税

令和9年度(令和8年中)の個人住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円(現行65万円)に引き上げれらます。
また、令和9年度及び令和10年度については、5万円加算され、最低保障額が74万円となります。
※給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与所得控除額
 給与等の収入金額

改正後
令和9年度(令和8年分)
令和10年度(令和9年分)

改正後(令和11年度以降)

改正前
190万円以下 74万円

収入金額×30%+8万円

(69万円未満となる場合は、69万円)

65万円
190万円超 220万円以下 74万円 収入金額×30%+8万円

  ※令和9,10年度について、給与収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得の金額となります。

給与に係る給与所得の金額
給与収入額 給与に係る給与所得の金額
69万1,000円以上 74万1,000円未満 なし
74万1,000円以上 219万1,000円未満 収入金額-74万円
219万1,000円以上 219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上 220万円未満 145万6,000円

2.扶養親族等の所得要件の見直し

下記の控除の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

扶養親族等の所得要件
控除の種類 所得要件

改正後(令和9・10年度)

改正前
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 62万円以下(給与収入136万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下(給与収入136万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 89万円以下(給与収入163万円以下) 85万円以下(給与収入150万円以下)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 62万円以下(給与収入136万円以下) 58万円以下(給与収入123万円以下)

(注)

  1. 配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。
  2. 扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

3.住宅ローン控除の延長等

適用期限を令和12年入居分まで5年間延長した上で、既存住宅の利活用の促進や省エネ性能の向上の観点から、一定の既存住宅に係る借入限度額の引上げ等を行います。

一覧表
  新築住宅・買取再販住宅 既存住宅
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEH水準
省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
※新築住宅は、令和10年以降、適用対象外(注2)
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEH水準
省エネ住宅
省エネ基準
適合住宅
その他の住宅
(注1)
借入限度額 4,500万円 3,500万円 2,000万円 3,500万円 2,000万円 2,000万円
(子育て世帯等) 5,000万円 4,500万円 3,000万円 4,500万円 3,000万円
控除期間 13年 10年
控除率 0.7%(注4)
床面積要件 40平方メートル以上
※ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50平方メートル以上
立地要件 (令和10年以降入居分から)
土砂災害などの災害レッドゾーン(注3)の新築(建替え除く)は適用対象外(既存住宅・リフォームは適用対象)
所得要件 合計所得金額2,000万円以下

その他の主な要件

  • 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

(注1)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
(注2)令和9年12月31日以前に建築確認を受けた場合又は令和10年6月30日以前に建築された場合に限り、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年とする。
(注3) 開発・建築行為に規制が講じられている、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった区域のみ)
(注4) 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

軽自動車税

1.軽自動車税(環境性能割)の廃止

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。

2.軽自動車税(種別割)の名称変更

「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更されました。この変更に伴う手続きや税率等の変更はありません。

3.グリーン化特例(軽課)の延長

グリーン化特例(軽課)の適用期限が、75%軽減の対象車両(電気自動車及び天然ガス自動車)について、令和10年3月31日まで2年間延長されました。
初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税の税率を軽減する制度です。

なお、営業用乗用車のガソリン車(ハイブリッド車を含む)で50%軽減の対象車両については、適用期限が延長されず終了となったため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に限り、令和8年度分の軽自動車税が軽減となります。

25%軽減の車両につきましては、令和7年3月31日をもって終了となりました。

税額の一覧表
  通常の税額
平成27年4月以後に新規検査を受けた車両

グリーン化特例(軽課)75%軽減
電気自動車・天然ガス自動車(注1)

グリーン化特例(軽課)50%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
(営業用乗用車に限る)(注2)
四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円
三輪 3,900円 1,000円 2,000円

​(注1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車、または平成21年排出ガス規制適合かつ窒素酸化物排出量が10%以上低減の車両。​(注2)窒素酸化物の排出量が平成30年排出ガス基準50%低減車両、または平成17年排出ガス基準75%低減車両で令和12年度燃費基準90%達成車両かつ令和2年度燃費基準達成車両。​