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住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書

ページID:0002822 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書の詳細
申請書等の名称

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (PDFファイル/93KB)

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (Wordファイル/39KB)

申請書のサイズ A4サイズ
内容 令和8年3月31日までに一定の要件を満たした住宅の耐震改修工事を行い、翌年度の固定資産税を減額するため届けていただく書類
請求者 納税義務者(家屋の所有者)
記載要領
必要書類等
  • 工事費用の領収証
  • 耐震基準に適合することを証する書類 (増改築等工事証明書、地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書)
  • 納税義務者の次の(1)または(2)の書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
    (1)「マイナンバーカード」
    (2)「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
  • (長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)長期優良住宅の認定通知書の写し
その他

◎減額措置を受けるための要件

(住宅の要件)

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の総床面積の2分の1以上である住宅

(耐震改修の要件)

  • 令和8年3月31日までに改修が完了していること。
  • 現行の耐震基準に適合させる改修であること。
  • 耐震改修に50万円を超える費用を要したものであること。

◎減額される期間
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日として課税される固定資産税に適用されます。

◎減額対象床面積等
当該住宅の居住部分の120平方メートル相当分までにかかる固定資産税の2分の1の額を減額
*ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2の額

◎申告書提出期限
改修工事の完了から3か月以内(期限後の申告は受付できません。ただし、病気または入院によるなど、やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。)

◎新築住宅軽減やその他の減額措置との併用はできません。

手数料 不要
郵送の可否
【郵送先】
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 税務課 固定資産税係 あて
受付窓口 総務部 税務課 固定資産税係 Tel 0736-62-2141(内線145~147)
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