ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 軽自動車税の税率

本文

軽自動車税の税率

ページID:0002861 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

税率
  税率(年額)
原動機付自転車 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下 2,000円
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下) 2,000円
総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.8kW以下 2,000円
総排気量90cc超125cc以下又は定格出力1.0kW以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
小型特殊自動車(その他) 5,900円
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(総排気量250cc超) 6,000円

三輪・四輪

税率
  税率(年額)
平成25年4月~平成27年3月までに新規検査を受けた車両 平成27年4月以後に新規検査を受けた車両 (重課)新規検査から13年を経過した車両(平成25年3月以前に新規検査を受けた車両)
四輪 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引自動車については、重課税率の適用外です。
※初度検査年月は、車検証で確認できます。
※グリーン化促進の観点から最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪については、重課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課税率)

令和8年度の税率

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合、令和8年度分について特例措置が適用

軽課税率
令和8年度課税の軽課税率及び環境基準
  軽課税率(年額)

電気自動車・

天然ガス自動車※1

ガソリン車・ハイブリッド車
(営業用乗用車に限る)※2
四輪 乗用(自家用) 2,700円
乗用(営業用) 1,800円 3,500円
貨物用(自家用) 1,300円
貨物用(営業用) 1,000円
三輪 1,000円 2,000円

※1天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車、または平成21年排出ガス規制適合かつ窒素酸化物排出量が10%以上低減の車両。
※2窒素酸化物の排出量が平成30年排出ガス基準50%低減車両、または平成17年排出ガス基準75%低減車両で令和12年度燃費基準90%達成車両かつ令和2年度燃費基準達成車両。​