ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > トラクター、コンバイン等の小型特殊車両の登録について

本文

トラクター、コンバイン等の小型特殊車両の登録について

ページID:0002867 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 乗用装置のある農耕用の「トラクター、コンバイン、田植機」や「フォークリフト、ショベルローダー」などの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。私有の田畑や工場内でのみ使用する(公道を走行しない)車両でも、所有していれば課税の対象となります。
 車両を取得した方、または現在未申告の車両を所有している方は、税務課窓口で、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

※小型特殊自動車の条件に当てはまらない場合は大型特殊自動車となります。事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず償却資産の申告手続きをお願いします。

小型特殊自動車 Q&A

Q1 田畑や工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

A1 軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは関係なく、課税標識となるナンバープレートが必要となりますので、所有している場合は必ず申告し、交付を受けてください。(使用していなくても課税されます)

Q2 農耕用の小型特殊自動車には、どんな車両があるの?

A2 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置のあるものが対象です。このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。

Q3 農耕用以外に、どんな小型特殊自動車があるの?

A3 フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。

Q4 フォークリフトなどの小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?

A4 以下の1~4のすべての要件の範囲内であれば小型特殊、それ以外は大型特殊になります。

  1. 車両の長さ4.7m以下
  2. 車両の幅1.7m以下
  3. 車両の高さ2.8m以下
  4. 最高速度15km/h以下

Q5 税額はいくらですか?

A5 農耕作業用は2,400円、その他は5,900円です。

詳しい手続きは、「原動機付自転車等の登録・廃止について」をご覧ください。