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固定資産税の軽減措置(わがまち特例等)について

ページID:0002878 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

一定の要件に該当するものについては、課税標準の特例適用により、税負担の軽減が図られています。
主なものとして、次の一覧のような特例があります。
該当する資産を所有されている方は、必要書類を添えて、「償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書」や「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」等を提出してください。
その他ご不明な点等ございましたら、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

わがまち特例

わがまち特例の詳細
施設の種類 特例率(課税標準額に乗ずる割合) 必要書類 取得時期 備考
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産
(家庭的保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産)
価格の2分の1 各事業の用に供していることがわかる書類・事業実施の許認可証・建物図面等 平成29年4月1日以降から対象
(平成30年度課税から適用)
地方税法第349条の3第27項
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産
(居宅訪問型保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産)
価格の2分の1 各事業の用に供していることがわかる書類・事業実施の許認可証・建物図面等 平成29年4月1日以降から対象
(平成30年度課税から適用)
地方税法第349条の3第28項
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産
(事業所内保育事業の許可を得た者が、(1)利用定員6人以上の場合には当該事業の用に供する固定資産を非課税とし、(2)利用定員5人以下の場合には直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産)
価格の2分の1 各事業の用に供していることがわかる書類・事業実施の許認可証・建物図面等 平成29年4月1日以降から対象
(平成30年度課税から適用)
地方税法第349条の3第29項
水質汚濁防止法に規定する特定施設等の汚水又は廃液の処理施設 価格の2分の1 特定施設届出書の写し・仕様書等 令和6年4月1日~令和8年3月31日 地方税法附則第15条第2項第1号
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 価格の5分の4 除害施設設置届出書の写し・仕様書等 令和6年4月1日~令和8年3月31日 地方税法附則第15条第2項第5号
特定再生可能エネルギー発電にかかる次の1~5の設備
1.太陽光発電設備(経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備) 発電量
1,000kw
以上
価格の4分の3 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類 令和6年4月1日~令和8年3月31日
  • 地方税法附則第15条第25項第3号イ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
発電量
1,000kw
未満
価格の3分の2
  • 地方税法附則第15条第25項第1号イ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
2.風力発電設備 発電量
20kw
以上
価格の3分の2 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し 令和6年4月1日~令和8年3月31日
  • 地方税法附則第15条第25項第1号ロ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
発電量
20kw
未満
価格の4分の3
  • 地方税法附則第15条第25項第3号ロ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
3.水力発電設備 発電量
5,000kw
以上

価格の4分の3

 

 

 

経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し 令和6年4月1日~令和8年3月31日
  • 地方税法附則第15条第25項第3号ハ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
価格の2分の1
発電量
5,000kw
未満
  • 地方税法附則第15条第25項第4号イ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
4.地熱発電設備 発電量
1,000kw
以上
価格の2分の1
  • 地方税法附則第15条第25項第4号ロ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
発電量
1,000kw
未満
価格の3分の2
  • 地方税法附則第15条第25項第1号ハ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
5.バイオマス発電設備 発電量
10,000kw以上
20,000kw未満
価格の3分の2
  • 地方税法附則第15条第25項第1号ニ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用

※特定バイオマス発電設備(木竹に由来するもの、農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するもの)

発電量
10,000kw以上
20,000kw未満

価格の7分の6
  • 地方税法附則第15条第25項第2号
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
発電量
10,000kw
未満
価格の2分の1
  • 地方税法附則第15条第25項第4号ハ
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用
緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地
(都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し又は無償で借り受けて、同法に規定する市民緑地を設置及び管理する土地)
価格の3分の2 緑地保全・緑化推進法人が所有又は無償で借り受けた市民緑地であることが確認できる書類の写し 平成29年6月15日~令和9年3月31日 地方税法附則第15条第32項
サービス付き高齢者向け貸家住宅で次の(1)から(3)に該当するもの

(1)一戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下の住宅であること
(2)建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
(3)戸数が10戸以上であること

価格の3分の2 サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類・建設費の補助金を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)・家屋平面図 平成27年4月1日~令和9年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅
  • 地方税法附則第15条の8第2項
  • 新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分適用
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションで次の(1)から(3)該当するもの

(1)築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
(2)大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1度以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること
(3)下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること
(ア)管理計画認定マンション
(イ)市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンション

価格の3分の1
  1. マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル/104KB)
  2. 大規模の修繕等証明書
  3. 過去工事証明書
  4. 設計図書等、当該マンションの総戸数(店舗や事務所等の用に供するものも含む)が確認できる書類
  5. 該当する区分に応じた下記の書類
    (ア)管理計画認定マンションの場合は、管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写しおよび修繕積立金引上証明書
    (イ)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合は、助言・指導内容実施等証明書

※管理計画の認定や助言・指導に関しては、市の都市計画課までお問合せください。

 関連リンク

令和5年4月1日~令和9年3月31日
  • 地方税法附則第15条の9の3第1項
  • 工事が完了した年の翌年度の1年度分適用

その他の課税標準の特例(償却資産)

その他の課税標準の特例(償却資産)の詳細
施設の種類 特例率(課税標準額に乗ずる割合) 必要書類 取得時期 備考
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設 価格の2分の1 一般廃棄物処理施設設置許可申請書及び許可証の写し・仕様書等

令和6年4月1日~令和8年3月31日

地方税法附則第15条第2項第2号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の最終処分場 価格の3分の2 一般廃棄物処理施設設置許可申請書及び許可証の写し・仕様書等 令和6年4月1日~令和8年3月31日 地方税法附則第15条第2項第3号

※課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲が制限されており、地方税法の改正により、適用資産、期限等が変更される場合があります。

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書

※サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(申告書につきましては、税務課固定資産税係までお問い合わせください。)

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