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平成27年度から宅地等介在農地の評価及び課税の見直しを行っています

ページID:0002880 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

宅地等介在農地とは、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による転用届出をしている(転用許可を受けている)農地及び農地法の規定による許可なしで転用できる農地を言います。
宅地等介在農地は、農地法上の規制がかからず、外見上は農地としての形態をなしていても、実質的にはすでに宅地等としての潜在的価値を有していると考えられます。

宅地等介在農地を、田及び畑と同様に生産力条件に着目して評価することは合理性に欠け、宅地等との間に不均衡を生ずることとなるため、国の定める固定資産評価基準でも一般の農地と異なるものとして評価することとしています。
このため、岩出市では、平成27年度から宅地等介在農地を宅地の評価に準ずる方法による評価及び課税を行っています。

これにより、宅地等介在農地は、平成27年度から税額が上昇していますが、公平・公正な課税の実現に努めてまいりますので、みなさまのご理解をお願いします。

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