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軽JNKSについて

ページID:0002885 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から軽JNKS(Jidoshazei Nofu Kakunin System)が導入され、3輪以上の軽自動車は継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。また、令和7年4月から継続検査を受ける二輪の小型自動車(250cc超)の納税状況についても、運輸支局等がオンラインで確認できるようになります。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
軽JNKSについての画像1軽JNKSについての画像2

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)に滞納がある場合には、車検を受けることができません。
  • 納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。(納税通知書以外の納付書で納付された方が、納付後すぐに車検を受ける場合は、領収書をご持参のうえ、税務課窓口で申請いただくと車検用納税証明書を取得することができます。)
  • 口座振替やスマートフォンアプリで納期内に納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送しておりましたが、郵送を廃止します。

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