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eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書等の提出義務基準引き下げについて
令和3年1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、平成31年1月における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

例えば、平成31年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年1月以後提出する給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書等の提出義務基準の引下げ (PDFファイル/268KB)
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