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平成29年度の主な税制改正について

ページID:0002907 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

【適用時期】平成31年度分以後の個人住民税(市県民税)から

(1)配偶者控除

配偶者控除は、納税義務者本人の所得に応じて3段階で減額されます。ただし、合計所得金額1,000万円超の所得割の納税義務者には適用されません。

(単位:万円)

配偶者控除額

納税義務者本人の給与収入

(合計所得金額)

控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
~1,120万円(~900万円) 33万円 38万円
~1,170万円(~950万円) 22万円 26万円
~1,220万円(~1,000万円) 11万円 13万円

(2)配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とされ、その控除額は次のとおりとなります。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

(単位:万円)

配偶者特別控除額

配偶者の給与収入(合計所得金額)

控除額

納税義務者本人の給与収入
(合計所得金額)
~1,120万円
(~900万円)

納税義務者本人の給与収入
(合計所得金額)
~1,170万円
(~950万円)

納税義務者本人の給与収入
(合計所得金額)
~1,220万円
(~1,000万円)

103万円超~150万円(38万円超~85万円)

33万円

22万円

11万円

~155万円(~90万円)

33万円

22万円

11万円

~160万円(~95万円)

31万円

21万円

11万円

~167万円(~100万円)

26万円

18万円

9万円

~175万円(~105万円)

21万円

14万円

7万円

~183万円(~110万円)

16万円

11万円

6万円

~190万円(~115万円)

11万円

8万円

4万円

~197万円(~120万円)

6万円

4万円

2万円

~201万円(~123万円)

3万円

2万円

1万円

201万円超(123超万円)

0

0

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軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)を2年間延長

一定の環境性能を有する軽四輪等について、取得の翌年度分に限り軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)を重点化を行ったうえで2年間延長します。区分ごとの軽減率は下表のとおりです。

取得期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日
軽課年度:平成30年度、平成31年度(取得の翌年度分のみ)

軽減率

区分

軽減率

電気自動車、天然ガス自動車

75%軽減

平成32年度燃費基準+30%達成

50%軽減

平成32年度燃費基準+10%達成

25%軽減

※電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。