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マイナンバーカード 移住・定住 市制施行20周年 根來寺
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毎年1月1日現在で居住されている市区町村で課税されますので、年の途中で転入されても、課税される市区町村はかわりません。
(例:A市から12月10日に岩出市へ転入→翌年6月から岩出市で課税)
毎年1月1日現在岩出市で居住されている方に課税されますので、年の途中で転出されても、岩出市での課税はかわりません。
(例:岩出市から5月10日にA市へ転出→翌年6月からA市で課税)