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おくやみ~市民税・県民税(住民税)~

ページID:0002920 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

お亡くなりになられた方が、市県民税の課税される要件を満たしている限り、その方の相続人に納付していただく必要があります。

市県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かが判断になり、前年中の所得に対して一年分の税金が計算されます。1月2日以後にお亡くなりになった場合でも、前年中の所得が課税される金額である場合、その年度の市県民税が課税され、納税義務は相続人に継承されます。

相続放棄などの手続きを取られない限り、お亡くなりになった方の市県民税は、相続人に引き継がれますので、納付手続きについては相続人に行っていただくことになります。