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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。統合失調症、うつ・そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象にしています。手帳の交付を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要となります。
※手帳の交付には申請が必要です。
※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。
- 精神障害者保健福祉手帳(和歌山県精神保健福祉センター)<外部リンク>




