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交通事故にあったとき

ページID:0001338 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者行為によってケガなどをした場合、原則として医療費は加害者が全額負担すべきものですが、届出により国保で治療が受けられます。

国保で治療を受けると、国保から医療機関へ、本来加害者が負担する治療費を支払う事になります。この分については後日、被害者に代わって国保が加害者に請求します。

表1
届出に必要なもの 印鑑
マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)又は資格確認書
交通事故証明書
第三者行為による傷病届等
申請書ダウンロードページはこちら
様式は保険年金係窓口にもございます

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