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岩出市では、ごみの減量化・資源化の推進を図るため「ごみ有料化」を実施しています。

1.有料化の対象ごみ

可燃ごみのみ
※資源ごみ(紙類・プラスチック類・衣類等)、不燃ごみ(缶・ビン・鉄類・陶磁器等)、粗大ごみの収集体制等は変わりません。

2.ごみ有料化の仕組み

毎年1回各家庭に岩出市より各世帯の人数に応じて一定枚数のごみ袋を無料で配布します。それを使い切っていただいた後は、個々に下記の取扱店でごみ袋を購入していただくという仕組みです。(収集の際にお金を払っていただくということはありません。)

購入時の店頭での可燃ごみ袋の販売価格は次のとおりです。(~令和5年7月31日)

  • 20L袋 200円(10枚入り)
  • 30L袋 300円(10枚入り)
  • 45L袋 450円(10枚入り)

令和5年8月1日からは次の価格となります。

  • 20L袋 180円(10枚入り)
  • 30L袋 270円(10枚入り)
  • 45L袋 400円(10枚入り)

可燃ごみ袋取扱店一覧PDFファイル(76KB)

3.無料配布方法

住民登録のある住所に毎年1回各家庭に岩出市指定ごみ袋引換券を郵送しますので、その引換券を持って取扱店で交換してください。

※令和5年度につきましては取扱店での引換はできません。引換については下記のとおりとなっております。

  • 引換場所:岩出市役所 生活環境課
  • 引換期間:令和5年6月1日から令和6年3月29日

くわしくはこちらをご覧ください。

4.岩出市指定ごみ袋引換券の発送

毎年引換開始(例年6月1日から)の1週間程度前に発送します。

5.無料配布枚数

各世帯の人数に応じた無料配布枚数は、次のようになっています。
毎年4月1日を基準日として各世帯の人数を把握し、袋の枚数を計算します。

※令和5年度は前期(6月~)と後期(11月~)にわけて配布させていただきます。
※4月2日以降に転入された方については、生活環境課窓口でごみ袋を配布します。ただし、8月1日以降は、月割で算定した枚数のごみ袋を配布します。

無料配布枚数

世帯構成 区分 20L袋 30L袋 45L袋
1人世帯~ 2人世帯 (1) 30 枚    
(2)   20 枚  
(3)     10 枚
3人世帯 (1) 40 枚    
(2)   30 枚  
(3)     20 枚
4人世帯~6人世帯 (1) 60 枚    
(2)   40 枚  
(3)     30 枚
7人世帯以上 (1) 80 枚    
(2)   50 枚  
(3)   10 枚 30 枚

※無料配布は、各世帯で引換のときに次の(1)・(2)・(3)の選択肢の中からどれか1つを選択していただきます。
(例)8人世帯の場合
(1)を選択したとき→ 20L袋80枚を無料配布
(2)を選択したとき→ 30L袋50枚を無料配布
(3)を選択したとき→(30L袋10枚+45L袋30枚)を無料配布

6.福祉加算配布

岩出市では、ごみの減量化・資源化の推進を図るためにごみ有料化を実施しますが、減量の努力の及ばない下記の該当者には各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加算してごみ袋を無料で配布させていただきます。

福祉加算の無料配布枚数

対 象 者 20L袋 30L袋 45L袋
(1)乳幼児(満2歳児未満) 30枚 20枚 10枚
(2)障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業で、おむつの給付を受けている方 60枚 40枚 30枚
(3)身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方で、おむつを使用している方 60枚 40枚 30枚
(4)要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方 60枚 40枚 30枚
(5)常時おむつを使用している方
 (上記(1)~(4)以外の対象の方)
60枚 40枚 30枚

福祉加算は、20L袋・30L袋・45L袋の選択肢の中からどれか1種類を選択していただきます。
上記枚数は、該当者1人当たりの1年間での無料配布枚数です。

(1)の該当者

4月1日時点で2歳未満の乳幼児分は、引換券を郵送します。4月2日以降に出生届を出される方については、生活環境課窓口でごみ袋を配布します。
ただし、8月1日以降は、月割で算定した枚数のごみ袋を配布します。

(2)の該当者

前年度中におむつの給付申請をされた方については、引換券を郵送します。引換券の発送日以降に申請を出される方については、生活環境課窓口でごみ袋を配布します。
ただし、8月1日以降は、月割で算定した枚数のごみ袋を配布します。

(3)・(4)・(5)の該当者

本人または家族等により申請をいただいた上、生活環境課窓口でごみ袋を配布します。申請は、6月1日より随時受け付けます。

必要書類

(3)の該当者:おむつの領収書(レシート可)、加配を必要とする方の印鑑、身体障害者手帳
(4)の該当者:おむつの領収書(レシート可)、加配を必要とする方の印鑑、要介護認定通知書または介護保険証
(5)の該当者:おむつの領収書(レシート可)、加配を必要とする方の印鑑

※8月1日以降は、月割で算定した枚数のごみ袋を配布します。1枚未満の端数は切り上げとします。
(例)8月1日に生まれた乳幼児分の配布枚数
→20L袋を選択したとき 30枚÷12×11=28枚
→30L袋を選択したとき 20枚÷12×11=19枚
→45L袋を選択したとき 10枚÷12×11=10枚

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 生活環境課 TEL 0736-62-2141(内線183・184)
最終更新日:2023619
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