「資源ごみの持ち去り」を条例で禁止!!
ごみ集積所に出された古紙やダンボールなどの資源ごみが、市が収集する前に持ち去られていることから、その防止と資源化の推進を図るため、「岩出市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、資源ごみの持ち去り禁止を明確にしました。
また、持ち去り行為を行った者に対して、これらの行為を行わないよう命じることができ、その禁止命令を受けた後も持ち去り行為を行っている場合には、20万円以下の罰金を科すことができます。
条例改正の内容
- 市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が、資源ごみステーションに排出された資源物を持ち去る行為を禁止する。
- 市民は、市が実施する措置への協力及びこれらの違反行為を発見したときの市への通報に努める。
- 市は、持ち去り行為を行った者に対して、持ち去りをやめるよう命令することができる。
- 禁止命令を受けた後も、持ち去り行為を行ったときは、20万円以下の罰金を科すことができる。
- 企業の従業員等がその事業活動の一環として違反行為を行ったときは、事業主である法人又は個人にも罰金を科すことができる。
収集又は運搬の禁止対象となる資源ごみ
(条例で持ち去り行為を禁止している資源物)
新聞紙
雑誌・チラシ
紙パック
ダンボール
ペットボトル
プラスチック製
容器包装類
衣服
びん、缶類・金属類
条例施行時期
- 資源ごみステーションに排出された資源物の持ち去りは、平成20年6月27日から条例で禁止となりました。
- 罰則規定は、平成20年10月1日 から施行となります。
持ち去り行為を発見したときは、下記のとおりご協力ください。
市へ通報する場合に気をつけること
- その場で、行為者を拘束したり、車両等で制止は行わないこと。
- 行為者に詰問しないこと。
トラブルに発展するおそれがありますので、絶対しないようにお願いします。
市へ通報していただく場合の主な情報
- 持ち去り行為が行われた場所(資源ごみステーション所在地)、時間、資源物の品名
- 使用された車両の特徴(ナンバー、車種、車色等)
- 持ち去り行為を行った者の特徴
- 持ち去られるまでの状況等
持ち去り行為に当たらないケース
- 民間事業者が個別契約に基づく回収を行っている場合。(戸別回収)
- 各種団体等による集団回収である場合。(戸別又は持ち寄り)
※いずれも、資源ごみステーションで回収が行われているときは、違反行為等の誤解をまねきますので、今後は、回収場所を見直してください。
違反行為の判断基準
- 市が回収を始める時間(回収当日午前8時)までに回収が行なわれている場合。
- 使用する車両の両側面に「岩出市資源ごみ収集運搬委託車両」と明示したステッカーが貼付されていない車両での回収が行なわれている場合。
その他、留意する事項
- 罰則は、市が持ち去りの禁止命令を行った後も、引き続き持ち去り行為を行っている場合、当該条例違反により罰則規定を適用するものであり、 通報等で直ぐに罰則を科すことはできません。(間接処罰規定)
- したがって、直接、警察署に通報していただいても、警察では指導程度の対応となり、現行犯としての逮捕はできません。
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 生活環境課 TEL 0736-62-2141(内線185)
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