通知カードが廃止されました
マイナンバーを証明するための「通知カード」が令和2年5月25日に廃止されました。
通知カード廃止後は、下記の手続きができなくなりますので、ご注意ください。
通知カードの再発行
通知カードの券面記載事項(住所、氏名等)の変更
通知カード廃止後もマイナンバーは変更ありません。
マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(手数料がかかります)
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
通知カード廃止後のマイナンバーの通知の方法
出生等ではじめてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」は個人番号を証明する書類としては利用できません。
このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
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