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電子証明書の有効期限通知書が届いた方へ(更新手続について)

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の有効期限が近付いてきた方へ、随時、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書をお送りしています。
有効期限後も引き続き電子証明書を利用する場合は、更新手続が必要ですので、市民課窓口へお越しください。
なお、有効期限を過ぎ、電子証明書が失効した後でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書を再発行することができます。

また、有効期限の3か月前から更新の手続が可能です。

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電子証明書とは

マイナンバーカードに搭載されている機能の一つで、カードの交付を受ける際に設定する暗証番号を用いて、コンビニエンスストアでの住民票の写しや印鑑登録証明書の交付サービスや、確定申告をインターネットで行うe-Tax(イータックス)などが利用できるようになるものです。
詳しくは、下記リンクの総務省及び地方公共団体情報システム機構のホームページをご確認ください。

更新の手続が必要な方

有効期限通知書が届いた方が、必ず電子証明書の更新をしなくてはならないものではありません。
なお、電子証明書がない場合でもカードの有効期限内であれば、本人確認書類として利用することができます。

更新が必要な方

  • マイナンバーカードを利用して、e-taxで確定申告をしている方
  • マイナンバーカードを利用して、コンビニで住民票や印鑑証明書の交付サービスを利用したい方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用される方

手続方法

○手続方法

  • 場所 岩出市役所 市民課窓口
  • 受付時間 平日の午前8時45分から午後5時30分まで
  • 手数料 無料

○持物
申請される本人が手続する場合と、代理人の方が手続する場合で異なります。

本人が更新手続きを行う場合

  • マイナンバーカード

代理人が更新手続きを行う場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されている書類)
  • 代理人の本人確認書類A 1点

申請者本人が次の項目を記入したうえで照会書兼回答書封入用封筒に入れて封をしてお持ちください。記入漏れがある場合は手続することができません。

A 官公署発行の顔写真付きの書類(有効期限内のものに限る)

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書 など
このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:20231121
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