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マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項の変更

住所異動の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください

住所異動の届出により住所が変わった場合は、マイナンバーカードの記載変更が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、届出の際に持参してください。

なお、届出の際にマイナンバーカードを持参されなかった方は、後日窓口へお越しいただき、記載変更手続をお願いします。

住所異動の届出に伴うマイナンバーカードの券面記載事項の変更

転入、転居、海外転出、地番修正等の届出の際は、マイナンバーカードの記載変更をします。

注意事項

  • 新住所の記載事項変更を行うまで、マイナンバーカードの電子証明書は利用できません。
  • 転入の場合は、転入届出日から90日以内に手続しないと、カードが失効する場合があります。
  • 国外へ転出される際は、マイナンバーカードの継続利用手続が必要です。

代理人による記載変更手続

代理人が同一世帯または法定代理人の方の場合

券面記載事項の変更

本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタのもの)が必要になりますので、代理人に渡してください。また、代理人の方の本人確認書類もお持ちください。※委任状は必要ありません。

転入・転居・海外転出の届出と同時に、住所の変更により失効する署名用電子証明書(英数混在・6文字以上16文字以下のもの)の再発行手続も行う場合

マイナンバーカードに加えて、委任状PDFファイル(52KB)と代理人の方の本人確認書類が必要になります。また、暗証番号は紙に記入し、封入・封緘して渡してください。

※住所異動の届出と別に手続される場合は、当日手続いただけません。詳しくは、住所異動届出の際に窓口でご確認ください。

代理人が任意代理人の方の場合

当日中に手続きは完了しません。任意代理人が代わりに手続きする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。詳しくは、住所異動届出の際に窓口でご確認ください。

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このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:2024913
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