マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項の変更
住所異動の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください
住所異動の届出により住所が変わった場合は、マイナンバーカードの記載変更が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、届出の際に持参してください。
なお、届出の際にマイナンバーカードを持参されなかった方は、後日窓口へお越しいただき、記載変更手続をお願いします。
住所異動の届出に伴うマイナンバーカードの券面記載事項の変更
転入、転居、海外転出、地番修正等の届出の際は、マイナンバーカードの記載変更をします。
注意事項
- 新住所の記載事項変更を行うまで、マイナンバーカードの電子証明書は利用できません。
- 転入の場合は、転入届出日から90日以内に手続しないと、カードが失効します。
- 転入届を出した日が「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合、マイナンバーカードは失効します。
- 国外へ転出される際は、マイナンバーカードの継続利用手続が必要です。
代理人による記載変更手続
代理人が同一世帯または法定代理人の方の場合
券面記載事項の変更
本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタのもの)が必要になりますので、代理人に渡してください。また、代理人の方の本人確認書類もお持ちください。※委任状は必要ありません。
転入・転居・海外転出の届出と同時に、住所の変更により失効する署名用電子証明書(英数混在・6文字以上16文字以下のもの)の再発行手続も行う場合
マイナンバーカードに加えて、委任状(52KB)と代理人の方の本人確認書類が必要になります。また、暗証番号は紙に記入し、封入・封緘して渡してください。
※住所異動の届出と別に手続される場合は、当日手続いただけません。詳しくは、住所異動届出の際に窓口でご確認ください。
代理人が任意代理人の方の場合
券面記載事項の変更
本人のマイナンバーカードと代理人の方の本人確認書類、マイナンバーカードの変更を希望する方が記入した委任状(118KB)を任意の封筒に入れ封緘した状態でお持ちください。
注記:暗証番号が誤っていた場合、照会書方式となります。届け出日当日に記載変更の手続きは完了しません。
署名用電子証明書の発行
原則本人の申請が必要となり、任意代理人の方の場合照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。
このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
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