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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できます

マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードが利用できます。

また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日~)以降に国外へ転出した方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。

詳しくは、こちらのデジタル庁ホームページ等このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:2024913
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