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農地の転用について(農地法第4条・第5条)
農地転用とは、農地等を住宅や工場などの建物の敷地・資材置場・駐車場(道路、山林など含む)を目的として農地以外のものにすることです。この場合には、県知事の許可を受けなければなりません。
転用の種類
- 農地法第4条申請
所有権・賃借権等の権限に基づく耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に転用する場合。申請者は転用事業者本人となります。
例)自己住宅、貸住宅、道路、駐車場又は自己の事業に必要な資材置場等に使用するとき等。 - 農地法第5条申請
転用に併せて権利の移転・設定を行う場合で、一般住宅、貸住宅、建売住宅の建設、分譲宅地の造成、資材置場等に使用するため農地を買い、借り、又は贈与を受ける場合。申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。
例)分譲住宅、長屋住宅、親の土地に子の住宅を建てるとき等。 - 農業用施設の届出について(農地法施行規則第29条第1号)
通常、農地を転用する場合には申請をして許可を受ける必要がありますが、条件を満たす場合には、特例によって農業委員会への届出に代えることができます。
農地転用許可基準
農地転用許可基準は、次の2つに大別されます。
- 立地基準・・農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準
- 一般基準・・農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
立地基準
| 農地区分 | 該当する農地 | 許可方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定する農用地区域内農地 | 原則不許可 |
| 地域計画内農地 | 農業経営基盤強化促進法(基盤法)第19条で定める区域内農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 集団的に存在している農地(10ヘクタール以上)や、土地改良事業等の公共投資の対象となった農地 | 原則不許可 |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる区域内にある農地や、市街地に近接する孤立小団地の農地 | 原則許可(第3種農地に立地困難な場合等) |
| 第3種農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可 |
一般基準
| 一般基準用件 | 内容 |
|---|---|
| 事業実施の確実性 | 資金の見込みがあること。 転用の確実性があること。 敷地面積が適当であること。 |
|
被害防除 |
隣地への悪影響がないこと。 土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがないこと。 農地の集団性を阻害するおそれがないこと。 |
| 一時転用の場合 | 事業後、農地として復元されるかどうか等です。 |
農地を転用するときの申請書(農地法第4条・第5条関係)
農地法第4条及び第5条の農地転用許可申請書については、和歌山県ウェブサイトからダウンロードしてください。
- 農地法の許可・届出・協議等様式<外部リンク>(和歌山県ウェブサイト)
- 添付書類一覧表 (PDFファイル/102KB)
- 【参考様式】同意書(区長・水利組合・隣接者等) (Wordファイル/19KB)
- 【参考様式】委任状 (Wordファイル/14KB)
※同意書は農地法第4条第6項第4号(又は第5条第2項第4号)に規定する不許可要件である、「農地転用によって、農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがある場合」に該当しないことを確認するための書類となりますので添付をお願いします。
農地転用許可後の工事進捗状況報告及び工事完了報告について
進捗及び工事完了時の報告
農地転用事業者は、許可に係る工事の進捗状況の報告と工事完了後の報告を、農業委員会に提出することとなっています。下記様式で写真とともに提出してください。
- 農地転用許可を受けた日から3か月後及びその後1年ごと
- 農地転用許可に係る工事が完了したとき(遅滞なく)
工事完了報告から始まる状況報告
令和7年2月1日より、資材置場、駐車場等(建築物の建築等を伴わないもの)を目的とした農地転用申請は、「工事完了後から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること。」が新たに許可条件として付されることになりましたので、下記報告書様式で写真とともに農業委員会に提出してください。
なお、これらの報告はメールでの提出も可能としますのでご利用ください。メール受付の際は、受付印等の発行はしませんが、受信した旨返信させていただきます。返信がない場合は、お手数ですが電話でご確認ください。※送信するメールの容量は5MB以下としてください。
農業委員会あてメールアドレス:agric @ city.iwade.lg.jp
※迷惑メール防止のため、上記アドレスは「@」を全角に、前後にスペースを入れています。メールを送る際は、スペースを消して「@」を半角の「@」に書き換えて送信してください。
地域計画内農地の農地転用について
「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の改正により令和7年4月から「地域計画」の運用を開始します。
地域計画内農地を転用申請したいときは、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要です。
申請地が地域計画内農地に該当するか否かなど、地域計画に関する事は、岩出市産業振興課(Tel:0736-63-5840)にお問い合わせください。
農用地区域内農地の農地転用について
「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、一定の地域を「農業振興地域」として指定し、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域に指定しています。
農用地区域内の農地は、農用地区域から除外しない限り農地転用許可申請をすることが出来ません。(一時的なものを除く)
農用地区域内農地を転用申請したいときは、あらかじめ「農業振興地域農用地区域除外」手続きが必要です。
申請地が農用地区域内農地に該当するか否かなど、農業振興地域に関する事は、岩出市産業振興課(Tel:0736-63-5840)にお問い合わせください。
農業用施設の届出について(農地法施行規則第29条第1号)
農地を転用する場合には申請をして許可を受ける必要がありますが、以下の条件をすべて満たす場合には、特例によって農業委員会への届出に代えることができます。
- 自己所有の農地であること
- 農作物の育成のための農業用施設に供する場合
- 事業区域が2アール(200平方メートル)未満であること
(例)農業用倉庫、農業作業場、農作用の道路、農業用排水路等
【注意】
※当該届出は事前に提出してください。
※農振農用地区域内の農地である場合には、別途手続きが必要となることがあるのでご確認ください。
違反転用・無断転用に対する処分について(農地法第51条)
次のいずれかに該当する者に対しては、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、許可の取消し・条件変更・工事停止命令・原状回復命令等の行政処分を行うことがあります。
なお、罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(農地法第64条)、並びに法人である場合は、1億円以下の罰金(農地法第67条)に処されます。
- 許可を受けずに、農地転用をする若しくは転用目的で農地等の権利を取得・移転した者
- 転用許可に付した条件に違反している者
- 違反行為について工事等の行為を請け負った者又はその下請人
- 偽りその他不正の手段により許可を受けた者




