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和歌山県 岩出市

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運営規程に係る変更届出書の提出について

岩出市が指定する指定居宅サービス等事業者は、当該指定に係る事業所の申請内容(運営規程等)に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に変更届書の提出が必要になりますが、運営規程の内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る内容については、変更届出手続きの簡素化を図るため、本市では年に一度の提出でよいとしています(「変更届出の特例」)。

提出についての概要

提出期間

令和7年6月2日(月)~令和7年6月30日(月)

提出書類

  1. 変更届出書
  2. 各サービスに係る付表
  3. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(令和7年6月分)
  4. 兼務先の従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(令和7年6月分)
  5. 資格が必要な職種については資格証等の写し(原本証明不要)
    ※婚姻等により資格証等の姓が改まっている場合は、戸籍謄本等の写しを添付してください。
  6. 運営規程
  • 1~3の各様式については下記に取りまとめておりますので、必要に応じてダウンロードしてください。

提出方法

  1. 電子申請・届出システムこのリンクは別ウィンドウで開きます
    ※GビズIDのアカウントが必要です。
  2. 電子メール:kaigo@city.iwade.lg.jp
  3. 郵送又は持参
    提出先:〒649-6292 岩出市西野209番地
    岩出市役所 保険介護課 介護保険係
    提出部数:2部(1部は受付後、事業所控えとして返却します。)
    ※郵送により提出する場合は、控えを送付するため必ず郵便切手貼付済の返信用封筒を同封してください。

留意事項

  1. 「変更届の特例」による届出が不要となるケースについて
    • 令和6年6月1日と令和7年6月1日を比較して、職員の員数等に変更がない場合
    • 令和6年6月以降に指定(許可)更新を受け、その時点と令和7年6月1日と比較して職員の員数等に変更がない 場合
    • 令和6年7月以降に「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更届出を行い(資格が必要な職種の職員全 員分の資格証を添付している場合に限る)、その時点と令和7年6月1日を比較して、職員の員数等に変更がない場合
    • 令和7年5月31日から令和7年7月31日までに指定(許可)有効期間が満了となる事業所(施設)であって、指定(許可)更新を受ける場合
  2. 「変更届出の特例」が適用されないケースについて
    • 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所等の変更(各サービス共通)
    • 訪問型サービス事業所のサービス提供責任者又は訪問事業責任者の氏名及び住所等の変更
    • 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の氏名及びその登録番号の変更
    • 居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の氏名及びその登録番号の変更
  3. 地域密着型通所介護と総合事業における通所型サービスを一体的に提供している事業所については、サービスの種類欄に併せて記入することで、変更届出書・勤務形態一覧表等を1部に纏めていただいても差し支えありませんが、付表は各サービス毎に用意してください。

提出書類の各様式

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

事業者向けページから様式をダウンロードしてください。

※付表及び勤務形態一覧表は添付書類一覧(エクセルファイル)の中にあります。

居宅介護支援

事業者向けページから様式をダウンロードしてください。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:2025521
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