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健康保険証の廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて

令和7年12月2日以降、以下の健康保険証が本人確認書類として使用できません。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などのご提示をお願いいたします。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証等
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証等
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証等

※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
※市民課からのご案内等に本人確認書類として健康保険証の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただきますようお願いします。

このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:2025129
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