令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 印鑑登録証明書
に本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
旧姓(旧氏)をはじめて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
- 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
※氏が変更した場合には、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更できます。
※必要がなくなった場合などには、旧姓(旧氏)を削除することができます。ただし旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
申請方法について
市民課窓口にて申請ができます。
旧姓(旧氏)併記申請には、当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
申請の際は、本人確認書類(免許証等)とマイナンバーカード(お持ちの方)を持参してください。
※戸籍謄本等の入手方法
本籍地の市区町村に直接又は郵送にて請求
旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページ(下記リンク)にて、随時掲載されますので、そちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省)
このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)