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戸籍の届出や戸籍証明書の取得が便利になりました

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

  1. 戸籍証明書の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書の添付不要

1.戸籍証明書の広域交付

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて

必要な戸籍証明書の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし、一部事項証明書、個人事項証明書や、コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
また、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

※広域交付については、発行までに長時間お待ちいただくことや、後日交付となる場合がありますのでご了承ください。

広域交付で戸籍証明書を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍した兄弟、姉妹の戸籍証明書は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。

本人確認書類について

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)の提示が必要です。

※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等の複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

所要時間について

出生から死亡まで等の一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

※受付時間や内容によっては、後日交付となり、再度来庁していただく場合があります。

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付不要

本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

制度についての詳細は法務省ホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:2024422
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