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令和5年4月1日以降に有効期間を迎える被保険者の新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

これまで新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、本市では要介護認定の臨時的な取扱いとして、申出により従来の認定有効期間を12か月延長する取扱いを行ってきました。

先般、厚生労働省老健局老人保健課から通知があり、臨時的な取扱いを複数回適用することで長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されることから、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限ることとされました。ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えないとされております。

つきましては、本市の今後の取扱いは次のとおりといたしますので、ご理解ご協力をお願いします。

令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、原則として通常どおり更新認定を実施します。ただし、訪問調査先が施設・病院等で面会を禁止する措置がとられている等、感染予防の観点から認定調査の実施が困難な場合は、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、引き続き申出により従来の認定有効期間に12か月を合算する臨時的な取扱いを継続することとします。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(厚生労働省)PDFファイル(402KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

介護保険施設等から申出を行う場合

  1. 入所者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合・・・様式1PDFファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます及び別紙1PDFファイル(74KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを提出
  2. 開始申出時以降、対象者を追加する場合・・・別紙2PDFファイル(50KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを提出
  3. 面会が困難な状況が解消されて申出を解除する場合・・・様式3PDFファイル(44KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを提出

なお、この臨時的な取扱いは更新申請に限り実施することとし、新規・変更申請については、面会が困難な状況が解消された後、認定調査を実施することとします。

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このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 介護保険係 TEL 0736-62-2141(内線174~177)
最終更新日:202341
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