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平成29年度から適用される市県民税の主な改正

給与所得控除の改正

給与所得の求め方が下記のとおり一部段階的に変更されます。

平成26年度~平成28年度まで 平成29年度 平成30年度から
収入金額 所得金額 収入金額 所得金額 収入金額 所得金額

1,000万円以上

1,500万円未満

収入×0.95

-170万円

1,000万円以上

1,200万円未満

収入×0.95

-170万円

1,000万円以上 収入-220万円
1,500万円以上 収入-245万円 1,200万円以上 収入-230万円  

日本国外に居住する親族についての扶養控除等の書類の添付義務化

確定申告または個人市民税・県民税申告において、日本国外に居住する親族について、扶養控除(16歳未満を含む)等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないことになりました(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)。

ただし、給与等の年末調整の際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」について、源泉徴収義務者に提出または提示した場合には、確定申告または市民税・県民税申告において添付または提示する必要はありません。

親族関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

1.戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類 (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明 らかにする書類(送金依頼書など)
2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:201741
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