平成25年度から適用される市県民税の主な改正
平成25年度から個人住民税(市県民税)の生命保険料控除が見直されました
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることになりました。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に関しては、今までの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
個人住民税における各生命保険料控除額の計算方法
新契約 (平成24年1月1日以後に締結) |
年間の支払保険料等 | 12,000円まで | 12,001円ら32,000円まで | 32,001円から56,000円まで | 56,001円以上 |
控除額 | 支払い保険料等の全額 | 支払保険料等/2+6,000円 | 支払保険料等/4+14,000円 | 一律28,000円 | |
旧契約 (平成23年12月31日以前に締結) |
年間の支払保険料等 | 15,000円まで | 15,001円から40,000円まで | 40,001円から70,000円まで | 70,001円以上 |
控除額 | 支払い保険料等の全額 | 支払保険料等/2+7,500円 | 支払保険料等/4+17,500円 | 一律35,000円 |
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総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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