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平成26年度から適用される市県民税の主な改正

均等割額が変更されました

東日本大震災の復興財源を確保するための臨時特例に関する法律が成立したことにより、緊急に地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの市県民税の均等割に、1,000円(市民税:500円、県民税:500円)を加算することとなりました。

改正前 市民税均等割額 3,000円
県民税均等割額 1,500円(うち500円は紀の国森づくり税)
合計 4,500円
改正後 市民税均等割額 3,500円
県民税均等割額 2,000円(うち500円は紀の国森づくり税)
合計 5,500円

※紀の国森づくり税は平成28年度まで延長されています。

給与所得控除が変更されました

給与収入額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与収入金額 給与所得金額
(改正前) (改正後)
1,000万円以上
1,500万円未満
給与収入金額×95%-170万円 給与収入金額×95%-170万円
1,500万円以上 給与収入金額-245万円
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2016328
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