平成27年度から適用される市県民税の主な改正
住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充
1.適用期限の延長
適用期限が延長され、平成31年6月30日までに居住した方が対象となります。
2.控除限度額の拡充
平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※ |
※平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した住宅における限度額拡充の措置は、住宅等を購入や建築した時の消費税率が8%又は10%の場合に適用されます。それ以外の場合は、以前の措置(最高97,500円)が適用されます。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。
改正前(平成25年12月31日まで) | 改正後(平成26年1月1日から) | |
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所得税 | 7% | 15% |
市県民税 | 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) | 5%(市民税3%、県民税2%) |
合計 | 10% | 20% |
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総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
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