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平成27年度から適用される市県民税の主な改正

住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充

1.適用期限の延長

適用期限が延長され、平成31年6月30日までに居住した方が対象となります。

2.控除限度額の拡充

平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。

居住開始年月日 控除限度額
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※

※平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した住宅における限度額拡充の措置は、住宅等を購入や建築した時の消費税率が8%又は10%の場合に適用されます。それ以外の場合は、以前の措置(最高97,500円)が適用されます。 

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。

  改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
所得税 7% 15%
市県民税 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) 5%(市民税3%、県民税2%)
合計 10% 20%
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2016328
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