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平成28年度から適用される市県民税の主な改正

公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以後に実施する特別徴収から、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。

仮特別徴収税額の見直し

特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。

 

仮徴収

本徴収

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前

前年度2分

と同額

前年度2月分

と同額

前年度2月分

と同額

年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

改正後

前年度の年税額

の6分の1

前年度の年税額

の6分の1

前年度の年税額

の6分の1

年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

他市町村に転出した場合や税額が変更となった場合、特別徴収は中止され普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下特別徴収を継続することとなります。

ふるさと納税の拡充

特例控除額の上限の引上げ

都道府県・市町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。

ワンストップ特例制度の創設

平成27年4月1日以降のふるさと納税(寄附)より、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

対象者は、確定申告の不要な給与所得者で寄附先の自治体数が5団体以内である方です。特例制度を受けるには、寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係  TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2016328
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