「紀の国森づくり税」が延長されました
平成19年度から施行されている森林を県民の財産として守り育てるための「紀の国森づくり税」が、引き続き平成29年度から5年間延長されました。
目的
水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林からすべての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に加算をしています。
納税義務者
個人及び法人の県民税均等割の納税者
税額
- 個人 500円(均等割に加算)
- 法人 1,000円~40,000円(均等割に5%を加算)
期間
平成19年度から施行し、今回、平成29年度から平成33年度まで5年間延長
※詳しくは、紀の国森づくり税に関する県のホームページをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)