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新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

新型コロナウイルス感染等により、申告期限(令和4年3月15日)までに所得税の確定申告および市民税・県民税の申告が困難な方は、申告期限を令和4年4月15日まで、簡易な方法で延長することができます。

簡易な方法による申告期限の延長申請について

所得税の確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」をご覧ください。
市民税・県民税申告につきましては、市民税・県民税申告書の下の余白に「新型コロナウイルスによる申告期限延長申請」と記載してください。

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2022218
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