高齢者のみ世帯水道料金減額事業のお知らせ
岩出市では、物価高騰等の影響を受けている75歳以上の高齢者のみ世帯の生活を支援するため、水道料金の基本料金(2,200円)を半額にする「岩出市高齢者のみ世帯水道料金減額事業」を実施します。(集合住宅等にお住まいで、岩出市と直接給水契約をしていない世帯は、減額相当額を支給します。)
対象世帯
対象となるのは、次の1~3のすべてに該当する世帯です。
- 岩出市に住民票がある世帯
- 水道の用途が「家庭用」となっている世帯
- 現に居住し、同一の水道メーター(給水装置)を使用している全員が、75歳以上の方のみの世帯*
*水道の使用者が75歳以上の者となっている世帯(集合住宅等にお住まいで、岩出市と直接給水契約をしていない場合は除く)
*集合住宅等に居住している場合は、同室の居住者全員が75歳以上の方のみの世帯
注意:住民票の状況で申請書を郵送するため、住民票と居住実態が異なる場合、申請書が届いても対象とならない場合や、対象世帯であっても申請書が届かない場合があります。
申請書が届いても対象とならない場合の例
- 申請書が届いた住所に住民票があるが、実際は対象世帯全員が介護を受けるために入居した施設、住宅等に住んでいる場合
- 長期入院(1年以上)しており、対象世帯全員が申請書が届いた住所には居住していない場合
- 住民票は別だが、75歳未満の方と一緒に住んでいる場合
- 居住している建物は別々だが、ひとつの水道メーターを75歳未満の方と使用している場合、水道メーターの使用者が75歳未満の場合など
申請書が届かないが対象となる場合の例
- 住民票の世帯に75歳未満の方がいるが、実際はいない場合
- 住民票と異なる別の住所に住んでいる場合など
対象と思われるのに、申請書が届かない場合は、お問い合わせください。
申請について
減額を受けるには申請が必要です。
対象と思われる世帯の世帯主あてに、申請書を郵送します。
(申請書PDF(172KB)、申請書ワード文書(38KB)、申請書記入例(201KB) )
申請書郵送時期
世帯全員が75歳以上になる月の前々月に申請書を郵送します。
ただし、初回(昭和24年12月31日以前生まれのみの世帯)は、令和6年10月に郵送します。
- 令和7年1月に世帯全員が75歳以上のみとなる世帯(昭和25年1月生まれ以前のみ世帯)→令和6年11月に郵送
- 令和7年2月に世帯全員が75歳以上のみとなる世帯(昭和25年2月生まれ以前のみ世帯)→令和6年12月に郵送
以降毎月、新たに誕生月を迎え、世帯全員が75歳以上となる世帯に申請書を郵送
申請書が届いたら
- 申請書に必要事項を記入
- 同封の返信用封筒で返送
減額開始時期
申請書の提出は毎月20日締切(その日が休日の場合は、翌平日)です。(郵送の場合は締切日必着)
20日までに申請書を提出し、減額が承認された場合、申請月の翌日以降最初の検針分から減額します。(申請後送付する減額決定通知書をご確認ください。)
水道の検針月により、減額開始時期が異なります。また、すでに検針が終了している分は、さかのぼって減額にはなりませんので、ご注意ください。
初回は、偶数月検針の世帯は令和6年12月検針分から、奇数月検針の世帯は令和7年1月検針分から減額開始となります。
事業実施期間
この事業は、原則、令和10年3月31日まで実施します。ただし、国の物価高騰対策事業が終了し、国等が示す各種指標により物価が安定したと判断した場合は、事業の終了時期が早まる場合があります。
その他
事業についての詳細は、お知らせチラシ(572KB)をご覧ください。
生活福祉部 保険介護課 高齢者福祉担当 TEL 0736-62-2141(内線325・328・329)