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妊婦のための支援給付について

ページID:0001652 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、「妊婦のための支援給付」が創設されました。岩出市においても、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)を組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。

これに伴い、従来の出産・子育て応援事業は、令和7年3月31日で終了します。

支給対象者

  • 岩出市に住民登録がある方
  • 令和7年4月1日以降に妊娠している方

申請時期・申請方法

1回目(妊娠届出時)

こども家庭センターにおいて妊娠届を提出されたとき

2回目(出生届出時)

出生届出後の乳児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)等でご自宅に訪問に伺ったとき

支給金額

  • 1回目 5万円
  • 2回目 妊娠している胎児の数×5万円

現金またはQuoカードPayのどちらかをお選びいただきます。
※現金給付を選択した場合は、お振込みに2~3か月かかります。

妊娠が継続されなかった場合

妊婦のための支援給付金は、医師等による胎児の心拍の確認がなされたことを妊娠の定義としているため、その後に流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合でも申請ができます。また、妊娠届出前に流産等をされた場合で支給申請をする場合には、医師等による診断書が必要となります。

妊婦給付認定用診断書 (PDFファイル/93KB)

申請期限

  • 1回目 医師等による胎児の心拍が確認された日から2年以内
  • 2回目 出産予定日の8週間前の日から2年以内
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