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ひとり親家庭学び直し支援事業

ページID:0001717 更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親または子が、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格のための講座を受講した場合、受講費の一部を支給します。

※必ず講座受講開始前に受講対象講座の指定を受けなければなりません。

対象者

岩出市内に在住するひとり親家庭の親または児童であり、次の要件を満たす方

  1. 20歳未満の子を扶養していること
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方であること
  3. 高卒認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められること

※過去にこの給付金を受けた方を除きます。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給内容

受講開始時給付金

  • 通信制の場合
    受講費用の4割(上限10万円)を支給します。
    ※4千円を超えない場合は支給されません。
  • 通学または通学及び通信制併用の場合
    受講費用の4割(上限20万円)を支給します。
    ※4千円を超えない場合は支給されません。

受講修了時給付金

  • 通信制の場合
    受講費用の1割(受講開始時給付金と合わせて最大12万5千円)を支給します。
    ※4千円を超えない場合は支給されません。
  • 通学または通学及び通信制併用の場合
    受講費用の1割(受講開始時給付金と合わせて最大25万円)を支給します。
    ※4千円を超えない場合は支給されません。

合格時給付金

受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。

  • 通信制の場合
    受講費用の1割(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金と合わせて最大15万円)を支給します。
  • 通学または通学及び通信制併用の場合
    受講費用の1割(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金と合わせて最大30万円)を支給します。

※支給を受けるためには、事前相談が必要です。詳しくはお問い合わせください。

学士等取得支援事業

ひとり親家庭の親が、学士等の取得を目指して対象課程の大学授業料等を支払った場合、費用の一部を支給します。

※必ず修学開始前に修業課程の指定を受けなければなりません。

対象者

岩出市内に在住するひとり親家庭の親であり、次の要件を満たす方

  1. 20歳未満の子を扶養していること
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方であること
  3. 学士等の学位を取得をすることが、適職に就くために必要であると認められること

※既に学士、修士又は博士の学位を取得している場合や、教育訓練給付金の支給対象となる場合は対象外です。

対象課程

学士等の学位取得を目指す大学の過程(夜間及び通信の過程を含み、専門資格の取得を目的とする課程を除く)

支給内容

修学のために支払った費用(入学金及び授業料に限る)の60%(上限は160万円とし、修学年数に40万円をかけた額)を支給します。