クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について
令和6年4月1日、気候変動適応法が改正され、市町村長が地域においてクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定できる制度が設けられました。
クーリングシェルターとは、「熱中症特別警戒アラート」が発令された際に暑さをしのぎ熱中症を防いでいただくための施設として一般開放されるものです。
※「熱中症特別警戒アラート」とは…気温が特に高くなり、熱中症等によって重大な健康被害が生じる恐れがある場合に、環境省から発表される警戒情報のことです。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)一覧
開所は4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間)のうち、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
施設名 | 所在地 | 開放日等 | 開放時間 | 受入可能人数 |
岩出市役所 | 西野209番地 | 月・火・水・木・金(祝日除く) | 午前8時45分~午後5時30分 | 4人 |
岩出市総合保健福祉センター | 金池92番地 | 月・火・水・木・金・土・日 | 午前9時~午後9時 | 30人 |
駅前ライブラリー | 高塚63番地の5 | 月・火・水・金・土・日 (館内整理日、特別整理期間除く) |
午前10時~午後6時30分 | 10人 |
岩出市民俗資料館 | 根来2306番地の1 | 月・水・木・金・土・日 (火曜日が祝日の場合は開館) |
午前9時~午後4時30分 | 6人 |
岩出市中央公民館 | 西野264番地 | 月・火・水・金・土・日 (祝日、館内整理日、特別整理期間除く) |
午前10時~午後6時30分 (正午~午後1時除く) |
12人 |
岩出地区公民館 | 清水386番地の12 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午前9時~午後9時 | 11人 |
山崎地区公民館 | 中黒52番地の2 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午後1時~午後9時 | 9人 |
上岩出地区公民館 | 水栖199番地の3 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午前9時~午後9時 | 10人 |
根来地区公民館 | 根来535番地の2 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午後1時~午後9時 | 9人 |
紀泉台地区公民館 | 紀泉台428番地 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午前9時~午後5時 | 19人 |
桜台地区公民館 | 桜台494番地 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午後1時~午後9時 | 39人 |
船山地区公民館 | 山崎118番地の4 | 月・火・水・金・土・日(祝日除く) | 午後1時~午後9時 | 4人 |
※熱中症特別警戒アラートが発表されていない日時においても、涼みどころとして利用していただけます。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)利用時の注意事項
- 利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時の範囲内及び指定した場所です。
- 飲み物は各自でご用意ください。
- 自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる場合は、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)への移動は必須ではありません。
- その他、利用にあたっては各施設の指示にしたがってください。
民間施設へのご協力のお願い
熱中症対策としてクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定を受けていただける民間企業を募集します。
ご協力いただける施設の管理者におかれましては、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定要件をご確認いただき、保険介護課 健康推進係までお問い合わせください。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定要件
市内に所在する民間施設で、次の要件を満たす施設とします。
- 定期的にメンテナンスされた適切な冷房設備を有すること。
- 募集要項2「実施内容」の内容を履行できること。
- 市とクーリングシェルター指定の協定を締結し、施設の名称・所在地・開放可能日時・受入可能人数の公表に同意できること。
- クーリングシェルターの開放に当たっての必要な経費(冷房設備の電気代等)の自己負担に同意できること。
- 当該施設を無料で利用可能であること。
- 利用者が対象施設に損害を与えた場合であっても、市に損害賠償責任を問わないこと。
募集要項2「実施内容」
- 各施設の出入口や当該箇所等の見やすい場所に、クーリングシェルターである旨の掲示物を表示すること。
- 休憩用の椅子、ソファ等(既存のもので可)を設置するなど、滞在できる適切な空間を確保すること。
- 空調を適切に管理し、快適な室温を保つこと。
- 環境省が発表する熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)をメールで配信する「熱中症警戒アラート等メール配信サービス」に登録し、情報の伝達を受けること。
- 熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、事前に公表する開放可能日等において、共用部分を一般開放すること。
- 熱中症特別警戒アラートが発表されていない日時においても、可能な範囲で休憩場所として開放すること。
- 利用人数の把握(できる範囲で可)をすること。
募集要項(154KB)
申込書(224KB)
協定書(案)(135KB)
熱中症とは?
このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 健康推進係 TEL 0736-62-2141(内線341・342)
生活福祉部 保険介護課 健康推進係 TEL 0736-62-2141(内線341・342)