ホーム > 保険介護課 > 国民健康保険 > 退職者医療制度について

退職者医療制度について

※この制度は、平成27年3月末で廃止となりましたが、以降もそれまでの退職被保険者が65歳になるまでは、制度の適用が継続されます。なお、平成27年3月末以前に遡って加入される方および、制度の適用となった方の被扶養者については対象となります。

退職者医療制度とは・・・?

退職後は、年齢的に医療の必要性が高まるため、会社等の健康保険から国民健康保険に切り替わることによって、その分国民健康保険の医療費負担は大きくなります。
このような医療保険制度の格差を是正し、国民健康保険の健全な運営がおこなわれるように、職場を退職された方にかかる医療費[自己負担分の3割分を除く7割分]は、会社の健康保険が共同で負担している分と、対象者の方の保険税で賄われる仕組みになっています。

次の2つの条件のすべてに該当する方(退職被保険者本人)とその被扶養者の方が対象となります。

(1)国民健康保険に加入している方で65歳未満の方(本人とその被扶養者)

(2)厚生年金や各種共済組合など(国民年金は除く)の老齢年金や退職年金などを受けられる方で、その被保険者期間が20年以上あるか、または40歳以降10年以上ある方

退職被保険者となる日

年金の受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。

このページに関するお問合せ先
生活福祉部 保険介護課 保険年金係 TEL 0736-62-2141(内線191)
最終更新日:201942
上に戻る

Copyright © Iwade city All rights reserved.