地方税の猶予制度について
納税者が災害により被害を受けたときなど、一時に地方税(市税)を納付・納入することが困難な場合には、徴収の猶予・換価の猶予が認められる場合があります。
なお、猶予制度は納税義務の免除または税額の減免を行う制度ではありません。
徴収の猶予
納税される方が、次の猶予該当要件のいずれかに該当し、それによって地方税を一時に納付・納入できないと認められるときに、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予する制度があります。次のようなケースに該当する場合は、税務課納税係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
猶予該当要件
猶予該当要件 | 申請期限 |
財産について災害を受け、又は盗難にあったこと |
申請期限なし |
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと |
申請期限なし |
事業を廃止し、又は休止したこと |
申請期限なし |
事業について著しい損失を受けたこと | 申請期限なし |
本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、または納入すべき税額が確定したこと |
本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限まで |
徴収猶予が認められると
- 猶予期間中は新たな督促、差押えおよび既に差押えを受けている財産の売却はされません。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
ただし、申請する市税以外に、すでに滞納している市税がある場合等には認められません。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
換価の猶予が認められると
- 猶予期間中は既に差押えを受けている財産は売却されません。また、差押え前であれば差押えが猶予される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間となります。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
申請の手続き
申請期限内に当市税務課に申請書および添付書類を提出してください。
なお、原則として担保の提供が必要となりますが、猶予を受けようとする金額が50万円以下、猶予期間が3月を超えない場合または担保を徴することのできない特別の事情がある場合は、担保の提供は不要です。
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を文書により通知します。
提出する申請書および添付資料
- 徴収猶予申請書
又は換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
(猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合)
- 財産目録
及び収支の明細書
(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)
- 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)※り災証明書、医療費の領収書、廃業届など
総務部 税務課 納税係 TEL 0736-62-2141(内線151・152・153)