新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方につきましては、地方税における猶予制度がありますので、税務課納税係にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる徴収猶予の特例制度の申請受付は、令和3年2月1日で終了しました。(※ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、ご相談ください。)
引き続きコロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、「地方税の猶予制度について」をご覧ください。
また、所得税など、国税の猶予制度につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の「特例制度」
※国の通知等により、随時更新を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
特例制度の対象となる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付・納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付・納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
特例制度の対象となる税目
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する次の地方税
対象となる地方税の税目:個人市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
これらのうち、すでに納期限が過ぎている、未納の地方税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
申請手続きは、原則として郵送または電子申請で受付を行います。
新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべくご来庁はお控えいただきますようお願い申し上げます。
(ア)郵送
下記の【申請書類】(1)~(4)を同封のうえ、次の送付先へ郵送してください。
送付先
〒649-6292 和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所総務部税務課納税係
【申請書類】
(1) 徴収猶予申請書(特例) Excel形式 pdf形式
記載例
(2) 事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)の写し
(3) 一時に納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等)の写し
(4) (a)猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合
財産収支状況書 Excel形式 pdf形式
(b) 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合
財産目録 Excel形式 pdf形式
収支の明細書 Excel形式 pdf形式
申請にあたっての注意事項
提出された申請書類の内容について、職員が聴き取り確認を行う場合がありますので、申請書には、日中連絡のつくお電話番号を必ずご記入ください。
(4)の書類の記入については、国税庁ホームページの猶予の申請の手引を参考にしてください。
(4)の書類を提出することが困難であるときは、徴収猶予申請書の2 猶予額の計算の記載をもって省略することができます。
また、原則、納期限ごとに申請していただく必要があります。ただし、納期限の間隔が1月程度である税目があれば、まとめて1枚の申請書に記入し、申請することができます。
(イ)eLTAXにおける電子申請
電子申請の場合には、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。
申請期限
令和2年6月30日、または対象となる地方税の納期限のいずれか遅い日までに申請書の提出が必要です。
その他特例制度に関する注意事項
猶予期間は、各地方税の納期限から最長1年間です。
すでに納付された地方税の還付を行う制度ではありません。
徴収猶予は、納税義務の免除または税額の減免を行う制度ではありません。
次に掲げる事項に該当する場合は、徴収猶予が取り消される場合があります。
- 申請者について強制換価手続(差押・破産・競売事件など)が開始されたとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
総務部 税務課 納税係 TEL 0736-62-2141(内線151・152・153・154)