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新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者等に対する固定資産税等の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。

対象者について

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、以下の表の減少割合の区分に該当している中小事業者等

減少割合 適用される特例率
30%以上50%未満の減少 2分の1
50%以上の減少 ゼロ

特例の対象について

以下に示す資産が対象となります。なお、土地は対象となりません。

1.事業用家屋

事業用家屋の事業の用に供している部分のみが本特例措置の適用対象となります。
居住の用に供している部分は適用対象になりません。

2.償却資産

所有する事業の用に供する償却資産

申告方法について

事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年2月1日までに申告書及び必要書類を税務課固定資産税係に提出してください。申告期限後に申告があったものについては、原則特例の適用はありません。

1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認が必要)

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDFファイルPDFファイル(344KB)ワードファイルワードファイル(32KB)

2.添付書類(認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類一式)

・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要)

・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

なお、減免対象資産が償却資産の場合は、令和3年度償却資産申告書と同時に提出をお願いします。

※適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 固定資産税係 TEL 0736-62-2141(内線145~147)
最終更新日:20201026
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