チケット等の払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用について
新型コロナウイルス感染症に伴う自粛要請等でイベントを中止等された主催者に対して、イベント参加予定であった納税義務者が、チケット等の払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分(上限20万円)について、寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
〇対象イベントの要件
次のすべての要件を満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して指定を受けたイベント
- 文化芸術またはスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、または、開催される予定であったもの
- 不特定多数かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されているもの)
寄附金税額控除の対象となるイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
- 文化庁の指定イベント 文化庁ホームページ
- スポーツ庁指定イベント スポーツ庁ホームページ
〇寄附金税額控除を受けるための手続き
- イベント主催者にチケットの払戻しを受けないことを連絡のうえ、主催者から「指定行事証明書」および「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける。
- 確定申告・市県民税申告時に「指定行事証明書」のコピーと「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付する。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)