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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化について

新築や既存住宅を取得した際の住宅借入金等特別税額控除の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、新型コロナウイルス感染症等の影響で入居が遅れた場合は、次の適用要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が受けられるようになります。
〇緩和内容と適用要件について
(1)入居期限・控除適用期間

  入居期限 控除適用期間
現行 令和2年12月31日 令和3年度から令和15年度まで
緩和 令和3年12月31日 令和4年度から令和16年度まで

(2)適用に必要な要件
次の要件すべてを満たしていること

  1. 新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと
  2. 次の期日までに契約が行われていること

ア 注文住宅を新築する場合 令和2年9月末
イ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合 令和2年11月末

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 国土交通省ホームページ このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
最終更新日:2020731
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