税に関する各種証明書郵送申請の手数料納付方法について
税に関する各種証明書等の郵送による手数料については、ゆうちょ銀行発行の定額小為替をご利用いただいておりますが、法令では、地方自治体が定額小為替等の証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
税に関する各種証明書等を郵便で請求される際には、お釣りの出ないように各種証明書発行の手数料と同額分の定額小為替を同封していただきますようお願いします。
ただし、発行枚数が不明などの理由で多めに入れていただく場合には、額面200円の定額小為替を複数枚用いていただくなど、ご協力をお願いします。
また、有効期限は、発行の日から6か月です。事務処理の都合上、残りの有効期間が10日以上ある定額小為替を送付いただきますようお願いします。
なお、万一、納付額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付額分の定額小為替を再送付していただきますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。
【参考】
○地方自治法施行令(証券をもつてする歳入の納付)
第156条 地方自治法第231条の2第3項 の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
このページに関するお問合せ先
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)
総務部 税務課 市民税係 TEL 0736-62-2141(内線141~144)